礼金、更新料などの収入計上時期はいつになるの?

黄色いアパート

前回に続いて不動産所得について見ていきます。

今回は、礼金、更新料、敷金・保証金の取扱いについてです。

礼金、更新料

不動産を貸付けたことにより、一時に受け取る礼金、更新料は、下記の日に総収入金額に計上します(詳細は、所得税基本通達36-6)。

資産の引き渡しを要するもの … 資産の引渡しの日契約の効力発生日でもよい
資産の引き渡しを要しないもの … 契約の効力発生日

礼金を受け取るときに、賃貸物件を引き渡すので、引渡しの日(契約の効力発生の日でもよい)に総収入金額に計上します。

更新料を受け取っても、賃貸物件を引き渡さないので、契約の効力発生日に総収入金額に計上します。

敷金・保証金

敷金・保証金は、賃借人が退去するときに返還すべきものであるため、総収入金額に計上しません。

ただし、敷金・保証金で返還を要しなくなる金額がある場合は、返還を要しないことが確定した日に、総収入金額に計上します(詳細は、所得税基本通達36-7)。

例えば、賃貸借契約書に、敷金は30万円で、敷金のうち30%を償却し、残額は、賃貸借契約終了後に返還しますと記載されているとします。

契約時に敷金30万円のうち30%を返還しないことが確定しているので、契約時に9万円(30万円×30%)を総収入金額に計上します。

【参考】国税庁 所得税基本通達36-6、36-7

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