セルフメディケーション税制は、医療費控除と選択適用で確定申告が必要です。
![医療費控除についてイメージ緑と切り絵](https://k-yoshida-tax.com/wp-content/uploads/2023/01/iryouhikouzyonituite3-1.jpg)
前回は、医療費控除について説明しました。
今回は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を説明します。
セルフメディケーション税制を適用できる人は
その年に健康保持増進及び疾病予防の一定の取組みをしている人です。
具体的にどのような取組みかというと人間ドック、各種健診、インフルエンザワクチンの予防接種、メタボ健診などです。
そして、このような取組みをしたら、各種健診の領収書や結果通知表、予防接種の領収書などは保管しておいてください。
適用できる人が何を購入したら
その年に、「本人」または「本人と生計を一にする配偶者や親族」の特定一般用医薬品等を購入した場合です。
特定一般用医薬品等はスイッチOTC医薬品等であり、その医薬品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であるマークがあります。
その医薬品を購入した際にもらう領収書(レシート)にも、セルフメディケーション税制の対象であることが記載されています。この領収書(レシート)も保管してください。
そして、適用を受けるには、特定一般用医薬品等の購入費用は、12,000円を超える必要があります。
計算式
セルフメディケーション税制の控除の金額は、次のように計算します。
控除の金額(最高で88,000円)=その年の特定一般用医薬品等の購入費用の合計額(保険金などで補てんされる金額を除く)-12,000円
セルフメディケーション税制は、医療費控除と選択適用で確定申告が必要です。
【参考】国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
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