中古資産を取得した場合、耐用年数ってどのように求めるの?
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減価償却資産を取得し減価償却をしていくときは、法定耐用年数を使って計算します。
この法定耐用年数は、新品についてのものとなります。
そこで、今回は、中古資産の耐用年数について簡単に説明します。
中古資産の耐用年数
中古資産を取得して事業の用に供した場合の減価償却費の計算において、次の場合による耐用年数を用いて計算することができます。
(1)見積りができる場合(見積法)
中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もって、その見積もった使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。
(2)見積りが困難な場合(簡便法)
(1)の見積りが困難である場合は、簡便法として次の計算式による耐用年数とすることができます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
耐用年数=法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部を経過している場合
耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※1年未満の端数は切捨てます。また、計算した年数が2年未満の場合は2年とします。
見積もりが困難な場合(簡便法)の計算例
例えば、法定耐用年数6年、経過年数2年の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数の一部を経過している場合に該当しますので、
耐用年数…(耐用年数6年-2年)+2年×20%=4.4 →4年(1年未満切捨て)
となります。
注意点
注意点としては、
・中古資産を事業の用に供した年度において法定耐用年数を適用した場合は、その後の事業年度では上記の(1)見積法、(2)簡便法による耐用年数を適用することができません。
・中古資産を取得して、その中古資産を事業の用に供するために資本的支出をした場合、資本的支出の金額が、中古資産の再取得価額(この中古資産と同じものを新品で取得する場合の価額)の50%を超える場合は、上記の(1)見積法、(2)簡便法を用いることはできません。法定耐用年数となります。
などがあります。
【参考】 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数
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