家賃収入を計上する時期はいつになるの?

今回は、家賃収入を計上する時期について見ていきます。

個人が他人に不動産を貸し付けて、受け取った家賃収入を不動産所得の総収入金額に計上する時期は次のようになります。

原則

原則 契約上の支払日に計上します。《詳細は、所得税基本通達36-5(1)》

契約内容によっては、以下のような支払い時期があります。

一般的には②の場合が多いと思います。

① 当月分の家賃を当月末までに支払う

② 翌月分の家賃を当月末までに支払う

などがあります。

例えば、9月から不動産の貸付開始をしたとします。原則により、その年の総収入金額に計上する家賃収入は、次のようになります。

上記の①の場合は、9月分~12月分の家賃収入

上記の②の場合は、9月分~翌年1月分の家賃収入

上記の②の場合は、翌年1月分の家賃収入は、12月末までに受け取ることになりますので、この年の不動産所得の総収入金額は、翌年1月分の家賃収入も計上します。

そして、未収の家賃があったとしても、その年の総収入金額に計上しますので、注意してください。

継続記帳などの一定の要件を満たす場合

・小規模事業者の現金主義の特例の適用を受けていない

・帳簿書類を備えて継続的に記帳をしている

・賃貸料に係る前受収益及び未収収益の経理を行っている

などの一定の要件を満たす場合は、

その年の貸付期間に対応する部分を不動産所得の総収入金額に計上することができます。《要件の詳細は、直所2-78》

一定の要件を満たした場合は、貸付期間に対応した部分をその年の総収入金額に計上することになるので、上記の②の契約内容(9月から貸付開始で、翌月分の家賃を当月末までに支払うといった契約内容)であれば、その年の総収入金額に9月分~12月分の家賃収入を計上します。

【参考】国税庁 収入金額 (所得税基本通達36-5(1))

    国税庁 不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について(直所2-78)


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