医療費控除を計算するときに出てくる「保険金等で補てんされる金額」について

医療費控除を計算するときに出てくる「保険金等で補てんされる金額」について簡単に説明します。

前回と同様に、医療費控除の金額は次のように計算します。

医療費控除の金額(最高で200万円)=(その年に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額)-足切額 


保険金等で補てんされる金額には、

・生命保険契約などで医療費の補てんを目的として支給を受ける入院費給付金等
・健康保険などにより支給を受ける家族療養費、出産育児一時金、高額療養費等
・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金等

などがあります。

上記の計算式の通り、「支払った医療費」から「保険金等で補てんされる金額」を差し引くことになります。

ただし、差し引く場合に注意点があります。

例えば、「入院費」を支払い、「その入院費を補てんする入院費給付金」を受け取ったとします。

この場合、「入院費」よりも「その入院費を補てんする入院給付金」の方が多い場合は、「入院費」を限度として「その入院費を補てんする入院給付金」を差し引きます。

また、差し引きして引ききれない金額があったとしても、他の医療費からは差し引かないので、ご注意下さい。

【参考】国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

    国税庁 支払った医療費を超える補填金


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