個人事業税ってどんな税金。対象となる人は

今回は、個人事業税について説明します。

個人事業税の対象者

個人事業税は、都道府県が課税する地方税です。

大阪府の場合であれば、大阪府内に事務所や事業所があって、次の第1種事業から第3種事業に該当する事業を営んでいる個人が対象となります。

第1種事業は37業種あり、物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、印刷業、運送業などがあります。不動産貸付業、駐車場業は、一定の基準以上のものが個人事業税の課税対象となります。

第2種事業は3業種で、畜産業、水産業、薪炭製造業です。

第3種事業は30業種あり、医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、デザイン業、美容業などがあります。

個人事業税の税額

税額=(①事業所得、不動産所得の金額+②青色申告特別控除額-損失の繰越等の控除額-③事業主控除額)×④税率

①~④について見ていきます。

①事業所得、不動産所得の金額

前年の1年間の事業から生じた所得で、原則として、所得税の事業所得、不動産所得の金額と同じです。総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を差し引いて計算します。

②青色申告特別控除額

個人事業税では、所得税の青色申告特別控除額は控除できませんので、青色申告特別控除額を加算します。

③事業主控除額

事業主控除額は、年間290万円となります。そして、年の中途で開業等により事業を行った期間が1年未満の場合は、月割計算(1月未満切上げ)となります。

④税率

第1種事業 5%

第2種事業 4%

第3種事業 5%(あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は3%)

個人事業税の申告と納付

翌年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。

ただし、所得税または住民税の確定申告をしている場合は、申告は必要ありません。

納税は、都道府県から納税通知書が送付され、原則8月と11月の2回に分けて納付します。

個人事業税の詳細(大阪府の場合)は、大阪府のホームペーhttps://www.pref.osaka.lg.jp/)でご確認ください。





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